通所介護(デイサービス)
泰山荘では、リハビリに力を入れています。
おすすめは、天然温泉を利用した歩行浴プールです。
デイサービスセンターへ通い、食事、入浴の提供や、日常動作訓練などが受けられます。
泰山荘では、他の事業所にはない天然の温泉を利用した歩行浴プール、パワーリハビリ、マッサージ器などの設備も充実しております。また、毎月の誕生会や季節の行事等いろいろなメニューを用意してお待ちしております。ぜひ一度、見学においで下さい。
施設概要
施設名称 | 泰山荘デイサービスセンター通所介護事業所 |
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介護保険事業所番号 | 第4670100694号 |
所在地 | 鹿児島県鹿児島市皆与志町2261番地1 GoogleMapで見る |
ご連絡先 | TEL. 099-238-5577 / FAX. 099-238-5564 |
営業時間 | 8:00~17:30(年中無休) |
利用定員 | 100名 |
歩行浴プール
天然温泉を使用した歩行浴プールです。
下記の効果が期待されます。
- 足腰の力を維持・向上
- 血行の促進、肩こり、腰痛の解消
- 腹式呼吸から心肺機能向上
- 自律神経のバランスの維持
入浴
女性風呂
男性風呂
施設のご案内
1日の過ごし方
来園時
8:30~9:00
バイタルサインチェック
9:40
10:00
11:40
えんげ体操
12:00
食後は口腔ケア
12:30
ベッド、畳の部屋、マッサージ器等で休息していただきます
13:30
椅子に腰かけて体のリンパの流れをよくします
14:00
活動
カラオケ、シャッフルゴルフ、手工芸等、図画活動
14:40
水分補給、お菓子
15:00
棒体操、腰痛体操、膝体操、起立訓練、手工芸、カラオケ
15:40
水分補給
16:00
各種活動風景
ご利用料金について
※数値は単位表記(1単位=10円)
※令和6年6月現在
介護給付サービス
介護給付サービス(1割負担の場合)
基本料金
基本単位 3~4時間型 |
基本単位 4~5時間型 |
基本単位 5~6時間型 |
基本単位 6~7時間型 |
基本単位 7~8時間型 |
|
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要介護1 | 345 | 362 | 525 | 543 | 607 |
要介護2 | 395 | 414 | 620 | 641 | 716 |
要介護3 | 446 | 468 | 715 | 740 | 830 |
要介護4 | 495 | 521 | 812 | 839 | 946 |
要介護5 | 549 | 575 | 907 | 939 | 1,059 |
各種加算(1回につき)
入浴介助加算(Ⅰ) | 入浴介助加算(Ⅱ) | 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ | サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | サービス提供体制強化加算(Ⅱ) |
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40 | 55 | 56 | 76 | 22 | 18 |
※入浴介助加算、個別機能訓練加算に関しては、該当時のみ要件に相当する区分を算定します。
各種加算(1月につき)
個別機能訓練加算Ⅱ | ADL維持等加算Ⅰ | ADL維持等加算Ⅱ | 科学的介護推進体制加算 |
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20 | 30 | 60 | 40 |
※個別機能訓練加算Ⅱ、ADL維持等加算、科学的介護推進体制加算に関しては、該当時のみ要件に相当する区分を算定します。
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 76円/日 |
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ADL維持等加算 | 30円/月 |
入浴介助加算 | 40円/日 |
食費 | 500円/日 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22円/日 |
送迎を行わない場合 | -47円/片道 |
科学的介護推進体制加算 | 40円/月 |
ご利用合計額への加算
(ご利用合計額)=(基本料金)+(基本料金への加算)
通所介護介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 9.2% |
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介護予防サービス
基本料金
要支援1 | 1,798円/月 ※日割りの場合 59円/日 |
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要支援2 | 3,621円/月 ※日割りの場合 119円/日 |
基本料金への加算
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | (要支援1)88円/月 |
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(要支援2)176円/月 | |
科学的介護推進体制加算 | 40円/月 |
食費 | 500円/日 |
送迎を行わなかった場合 | -47円/片道 |
※送迎減算は、要支援1ならば376円/月。要支援2ならば752円/月が限度となります。
※各加算については、要件に該当する場合のみ算定します。
※事業対象者とは基本チェックリストに該当し、介護予防ケアマネジメントの依頼を行った人が対象となります。
※月途中での認定区分変更、新規利用者と腕の契約及び利用又は、契約解除となった場合には日割り計算を行います。
ご利用合計額への加算
(ご利用合計額)=(基本料金)+(基本料金への加算)
通所介護介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 9.2% |
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所得段階について
- 第1段階
市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者か生活保護受給者 - 第2段階
市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額と合計所得額の合計が80万円以下の方 - 第3段階
市町村民税世帯非課税であって、上記2段階以外の方 - 第4段階
上記以外の方
社会福祉法人等減免制度(申請が必要)
1割自己負担・食事・滞在費を1/4減免(老齢福祉年金受給者は1/2)
対象者の要件
市民税世帯非課税であって、以下の5つの要件をすべて満たす者。生活保護者・旧措置入所者で負担割合5%以下は対象外。
- 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員1人増えるごとに50万円加算した額以下。物品・金品の仕送りも収入になります。
- 預貯金等が単身世帯で350万円、世帯員1人増えるごとに100万円を加算した額以下。
- 世帯員が居住している家屋その他日常生活に必要な資産以外に利用することが出来る資産を所有していないこと。
- 負担能力のある親族等に扶養されていない(市町村民税の控除対象者や医療保険の被扶養者になっていない)こと。
- 介護保険料を滞納していないこと。
お問合せ先
泰山荘デイサービスセンター
TEL. 099-238-5577 / FAX. 099-238-5564
(受付時間)8:30~17:30 年中無休 ※時間外は 099-238-5560 にて受付